傷病手当金は、健康保険の被保険者だけでなく、国民健康保険に加入している自営業者にも、法律によって一律に支給される給付である。
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正解:2
傷病手当金は、会社員などが加入する健康保険の法定給付です。国民健康保険では任意給付とされており、自営業者には原則として支給されません。そのため自営業者は、病気やけがで働けなくなったときの収入減に、自分で備える必要が大きくなります。覚えておくポイントは、傷病手当金は原則として健康保険(被用者保険)の給付だということです。
根拠:健康保険法第99条、国民健康保険法第58条