指定代理請求特約について、正しいものは次のうちどれか。
- 1受取人が被保険者本人となる保険金・給付金について、被保険者が請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって請求できる。
- 2死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合に、あらかじめ指定された代理人が死亡保険金を請求できる。
- 3この特約を付加するには、所定の特約保険料を払い込む必要がある。
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正解:1
指定代理請求特約は、高度障害保険金やリビング・ニーズ特約の保険金など、被保険者本人が受け取る保険金・給付金が対象です。被保険者が病名を知らされていない、意思表示ができないなどの特別な事情があるときに、指定代理請求人が代わりに請求できます。死亡保険金の受取人に代わるための制度ではありません。特約保険料は不要で、受取人が被保険者本人の給付を補う制度だと覚えておきましょう。
根拠:指定代理請求特約