公的医療保険の高額療養費制度で、自己負担限度額の計算対象に含まれるものはどれか。
- 1入院時の差額ベッド代
- 2保険診療で医療機関の窓口に支払った一部負担金
- 3先進医療の技術料
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正解:2
高額療養費制度は、保険診療の一部負担金が1か月の自己負担限度額を超えたときに、超えた分が支給される制度です。差額ベッド代や先進医療の技術料は保険診療の対象外で、全額自己負担となり、高額療養費の計算にも含まれません。入院時の食事代の自己負担分も対象外です。覚えておくポイントは、保険外の費用には公的保障が及ばず、生命保険などで備える余地があるということです。
根拠:健康保険法第115条(高額療養費)