国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた夫が死亡し、妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、妻はどちらか一方を選んで受け取ることになる。
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正解:1
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、どちらか一方を選んで受け取ります。両方を受け取ることはできません。どちらも、遺族基礎年金を受け取れない第1号被保険者の遺族のための独自給付で、保険料の掛け捨てを防ぐ役割があります。寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで支給されます。「寡婦年金と死亡一時金は選択」と覚えておきましょう。
根拠:国民年金法第49条、第52条の2、第52条の6