公的介護保険の第1号被保険者に関する記述として、正しいものはどれか。
- 140歳以上65歳未満の医療保険加入者で、特定疾病が原因の場合に限り給付を受けられる
- 265歳以上の人で、要介護・要支援状態になった原因を問わず、認定を受ければ給付を受けられる
- 365歳以上の人で、サービス利用時の自己負担は所得にかかわらず一律3割である
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正解:2
第1号被保険者は65歳以上の人で、要介護・要支援の認定を受ければ、原因を問わず給付を受けられます。特定疾病が原因の場合に限られるのは、40歳以上65歳未満の第2号被保険者です。自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割になるため、一律3割ではありません。「第1号は65歳以上・原因を問わない」と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第9条、第49条の2