保険法における、保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約の被保険者の同意に関する記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
- 2保険契約者と被保険者が異なる場合でも、保険金受取人が保険契約者本人であれば、被保険者の同意は不要である。
- 3被保険者の同意は契約締結時には必要だが、契約締結後に死亡保険金受取人を変更する場合には、被保険者の同意は不要である。
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正解:1
保険法では、保険契約者以外の人を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じないと定められています。被保険者の生命を本人の知らないところで保険の対象とすることによる、モラルリスクや人格的利益の侵害を防ぐためです。保険金受取人が保険契約者本人であっても、同意の要件は免除されません。また、契約締結後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意がなければ変更は効力を生じません。覚えておくポイントは、他人の生命の死亡保険では、契約締結時と受取人変更時のどちらにも被保険者の同意が必要だということです。
根拠:保険法第38条(被保険者の同意)、第45条(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)