保険法上、告知義務違反による保険会社の契約解除権は、保険契約の締結の時から5年を経過したときも消滅する。
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正解:1
保険法では、告知義務違反による解除権は、保険会社が解除の原因を知った時から1か月間行使しないとき、または保険契約の締結の時から5年を経過したときに消滅すると定められています。したがって、この記述は正しいです。「2年」と覚え違えやすいのは、約款で解除できる期間を責任開始日から2年以内とするなど、多くの約款がより短い期間を定めているためです。法律上の期間は「知った時から1か月」と「締結時から5年」の2つだと覚えておきましょう。
根拠:保険法第55条第4項