生命保険の約款における被保険者の自殺による死亡の取扱いに関する記述のうち、一般的な取扱いとして正しいものはどれですか。
- 1責任開始日(復活した場合は復活日)から一定期間内(多くは3年以内)の自殺は、死亡保険金が支払われない。
- 2被保険者の自殺による死亡については、時期にかかわらず死亡保険金は一切支払われない。
- 3自殺の免責期間は当初の責任開始日から数えるため、契約を復活しても新たに数え直されることはない。
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正解:1
多くの約款では、責任開始日から3年以内の自殺を免責とし、その期間を過ぎた後の自殺には死亡保険金を支払います。そのため「時期にかかわらず一切支払われない」は誤りです。また、失効した契約を復活した場合、免責期間は復活日から改めて数えます。自殺の免責期間は責任開始日(復活時は復活日)から数える、と覚えておきましょう。
根拠:保険法第51条第1号、各社約款