水質汚濁防止法に規定する用語の定義に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1「公共用水域」には、終末処理場を設置している下水道は含まれない。
- 2「有害物質」とは、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。
- 3「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。
- 4「特定施設」は、有害物質を含む汚水又は廃液を排出する施設に限られ、化学的酸素要求量等の生活環境項目に係る汚水等のみを排出する施設は含まれない。
- 5「特定地下浸透水」とは、有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設に係る汚水等を含むものをいう。
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正解:4
特定施設には、有害物質を含む汚水等を排出する施設だけでなく、化学的酸素要求量などの生活環境項目について生活環境に被害を生ずるおそれがある程度の汚水等を排出する施設も含まれます。したがって選択肢4は誤りです。公共用水域から終末処理場を設置している下水道が除かれる点は、下水道に排出する事業場が水質汚濁防止法の排水規制から外れる理由として重要です。覚えておく点は、特定施設の要件が「有害物質」と「生活環境項目」の2本立てだということです。
根拠:水質汚濁防止法 第2条