水質汚濁防止法の目的(第1条)として規定されていないものはどれか。
- 1工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること
- 2工場及び事業場から地下に浸透する水の浸透を規制すること
- 3生活排水対策の実施を推進すること
- 4水質の汚濁の防止に関する施策と経済の健全な発展との調和を図ること
- 5工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定め、被害者の保護を図ること
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正解:4
水質汚濁防止法第1条は、排出水の排出と地下浸透水の浸透を規制すること、生活排水対策を推進すること、そして健康被害が出た場合の事業者の損害賠償責任を定めて被害者を保護することを目的に掲げています。いわゆる「経済の健全な発展との調和」条項は、公害国会(1970年)で公害関係法から削られており、現行の水質汚濁防止法の目的には含まれていません。ほかの選択肢はどれも第1条に実際に書かれている内容なので、紛らわしく感じても正しい記述です。覚えておく点は、目的が「排出・浸透の規制」「生活排水対策」「被害者保護(無過失責任)」の3本柱だということです。
根拠:水質汚濁防止法 第1条