化学物質排出把握管理促進法(化管法)に基づくPRTR制度に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1PRTR制度は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく制度である。
- 2対象事業者が排出量等を届け出る対象物質は、第二種指定化学物質である。
- 3家庭、農地、自動車などからの排出量についても、対象事業者が把握して届け出なければならない。
- 4届け出られた排出量・移動量は、事業者の営業秘密として扱われ、国による集計・公表は行われない。
- 5対象事業者は、第一種指定化学物質の環境への排出量及び廃棄物等としての事業所外への移動量を把握し、毎年度届け出なければならない。
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正解:5
PRTR制度では、対象の業種・規模に当てはまる事業者が、第一種指定化学物質の環境への排出量と、廃棄物等として事業所の外へ移動させた量を把握し、毎年度国に届け出ます。第二種指定化学物質はSDS(安全データシート)の提供対象にとどまり、排出量等の届出対象ではないため、2は誤りです。家庭・農地・自動車など届出の対象外となる排出源の排出量は国が推計し、届出分とあわせて集計・公表するので、3と4も誤りです。根拠法は化審法ではなく化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)であることも押さえておきましょう。
根拠:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条