水質汚濁防止法に規定する事故時の措置及び損害賠償に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1特定事業場の設置者は、事故により有害物質を含む水が公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2事故時の措置の対象は有害物質を含む水に限られ、貯油施設等から油を含む水が排出された場合は対象とならない。
- 3事故時の届出は、応急の措置がすべて完了し、事故原因の究明が終わった後に行えば足りる。
- 4事業活動に伴う有害物質の排出により人の生命又は身体を害した場合に加え、漁業被害などの財産的損害が生じた場合にも、事業者は無過失損害賠償責任を負う。
- 5事業者の無過失損害賠償責任は、排水基準に適合しない排出があった場合に限られ、排水基準に適合した排出による健康被害については責任を負わない。
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正解:1
事故が起きたときは、排出が続かないよう直ちに応急の措置を講じ、事故の状況と措置の概要を速やかに都道府県知事へ届け出る義務があります。原因の究明が終わるのを待つ必要はありません。この措置は有害物質に限らず、指定物質を扱う指定施設や、油を扱う貯油施設等の事故についても定められています。無過失損害賠償責任は、有害物質の排出(地下浸透を含む)で人の生命又は身体を害した場合に限られ、財産的な損害には及びません。一方で、排水基準を守っていたかどうかは問われません。「事故時は直ちに応急措置・速やかに届出、無過失責任は有害物質による健康被害が対象」と覚えましょう。
根拠:水質汚濁防止法第14条の2、第19条