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公害防止管理者「水質概論」練習問題 第4問

難易度:応用

水質汚濁防止法に規定する地下水の水質汚濁の防止に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 1有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
  2. 2有害物質を貯蔵する指定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、床面及び周囲、配管等について環境省令で定める構造等に関する基準を遵守しなければならない。
  4. 4都道府県知事は、特定事業場において有害物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するため必要な限度において、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。
  5. 5地下水の水質の浄化のための措置命令の対象は、命令の時点で当該特定事業場を設置している者に限られ、浸透があった当時の設置者がすでに事業場を譲渡している場合には、その者に命ずることはできない。
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正解:5

浄化措置命令は、浸透があった時点の設置者(相続・合併・分割で地位を受け継いだ者を含む)に対しても出すことができます。事業場を譲渡した後でも、汚染の原因者に浄化の責任を負わせる仕組みです。選択肢1〜4は、特定地下浸透水の浸透の禁止、有害物質貯蔵指定施設の設置の届出、構造等に関する基準の遵守義務、浄化措置命令の要件を、それぞれ正しく述べています。構造等に関する基準は平成24年施行の改正で導入されたもので、有害物質を使ったり貯めたりする施設からの漏えいによる地下水汚染を未然に防ぐことが目的です。「地下水対策は、浸透禁止・構造基準による未然防止と、原因者への浄化措置命令の二本立て」と覚えておきましょう。

根拠:水質汚濁防止法第5条、第12条の3、第12条の4、第14条の3

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