水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1排水基準は、公共用水域の水質環境基準と同じ数値で定められている。
- 2有害物質に係る排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50 m³以上の特定事業場にのみ適用される。
- 3生活環境項目に係る排水基準は、都道府県の条例によっても、1日当たりの平均的な排出水の量が50 m³未満の特定事業場にまで適用対象を広げることはできない。
- 4都道府県は、自然的、社会的条件から判断して、国が定める排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域について、条例でより厳しい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
- 5排水基準に適合しない排出水を排出した者は、都道府県知事から改善命令を受け、それに違反するまでは罰則の対象とならない。
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正解:4
都道府県は、国の一律基準では足りない区域について、条例でより厳しい上乗せ排水基準を定めることができます。その一環として、生活環境項目の適用対象を日平均排水量50 m³未満の事業場にまで広げること(裾下げ)も行われています。有害物質の排水基準は排水量にかかわらずすべての特定事業場に適用され、生活環境項目の一律基準は原則として日平均50 m³以上の特定事業場に適用されます。排水基準は公共用水域で薄まることを見込んで、多くの有害物質で環境基準の10倍程度の値に定められています。また、基準違反は改善命令を経ずにそのまま罰則の対象となる直罰制です。「有害物質は全事業場、生活環境項目は50 m³以上、上乗せは条例、違反は直罰」と整理しておきましょう。
根拠:水質汚濁防止法第3条、第12条、第31条、排水基準を定める省令