水質汚濁防止法に規定する特定施設の設置の届出等に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置したときは、設置の工事が完了した日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2特定施設の設置の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置してはならない。
- 3都道府県知事は、届出に係る排出水の汚染状態が排水基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から90日以内に限り、計画の変更又は廃止を命ずることができる。
- 4特定施設の設置の届出をした者は、氏名又は名称に変更があったときは、その日から60日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 5特定施設の使用を廃止したときは、施設を撤去すれば足り、都道府県知事への届出は要しない。
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正解:2
特定施設の設置は事前の届出が必要で、届出が受理された日から60日を経過するまでは設置できません(実施の制限)。届出の内容が相当と認められれば、都道府県知事はこの期間を短縮できます。30日以内の届出で足りるのは、すでに設置している施設が新たに特定施設に追加された場合の「使用の届出」で、新設には当てはまりません。計画変更命令を出せるのは受理後60日以内に限られ、氏名の変更や使用の廃止の届出はその日から30日以内です。「事前届出・60日の実施制限・計画変更命令も60日以内・変更や廃止の届出は30日以内」をセットで覚えましょう。
根拠:水質汚濁防止法第5条、第6条、第8条、第9条、第10条