大気汚染防止法において「ばい煙」に含まれる「有害物質」として政令で定められていないものはどれか。
- 1硫黄酸化物
- 2窒素酸化物
- 3鉛及びその化合物
- 4塩素及び塩化水素
- 5カドミウム及びその化合物
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正解:1
大気汚染防止法の「ばい煙」は、硫黄酸化物、ばいじん、有害物質の3つに区分されます。有害物質として政令で定められているのは、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素・ふっ化水素及びふっ化けい素、鉛及びその化合物、窒素酸化物の5種類です。窒素酸化物は硫黄酸化物と並べて扱われることが多いため外れると思いがちですが、法令上は有害物質に分類されます。硫黄酸化物は有害物質とは別の独立した区分であり、K値規制の対象であることとあわせて覚えておきましょう。
根拠:大気汚染防止法第2条第1項、大気汚染防止法施行令第1条