大気汚染防止法に基づく事故時の措置及び緊急時の措置に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1事故時の措置の規定は、ばい煙発生施設の設置者にのみ適用され、特定物質を発生する施設の設置者には適用されない。
- 2ばい煙発生施設の設置者は、事故によりばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに応急の措置を講じるとともに、直ちにその事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。
- 3緊急時の措置として、都道府県知事は、自動車の使用者に対して自動車の運行の停止を命令することができる。
- 4光化学オキシダントに係る緊急時の措置(いわゆる注意報)の発令の目安は、1時間値が0.06 ppm以上となり、その状態が継続すると認められる場合である。
- 5緊急時の措置は環境大臣が行うものであり、都道府県知事には措置を講じる権限がない。
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正解:2
ばい煙発生施設や、特定物質を発生する特定施設の設置者は、事故で多量の排出があったとき、直ちに応急措置を講じて速やかな復旧に努め、直ちに事故の状況を都道府県知事に通報しなければなりません。緊急時の措置は都道府県知事が行います。自動車の使用者等に対しては運行の自主的制限への協力を求めるにとどまり、運行停止を命令する規定はありません。光化学オキシダントの緊急時(注意報)の目安は1時間値0.12 ppm以上で、0.06 ppmは環境基準の値です。事故時は「応急措置と知事への通報」、緊急時は「知事による周知と協力要請(重大な場合は命令)」と押さえておきましょう。
根拠:大気汚染防止法第17条(事故時の措置)、第23条(緊急時の措置)、同法施行令別表第5