大気汚染防止法に基づく水銀等の排出規制に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1水銀等の排出規制は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するために設けられたものである。
- 2水銀排出施設には、石炭火力発電所及び産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属の製造施設、廃棄物焼却施設、セメントクリンカーの製造施設が含まれる。
- 3水銀排出施設に係る排出基準は、新たに設置される施設と既に設置されていた施設とで異なる値が定められている。
- 4製鋼用電気炉など、水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設は要排出抑制施設とされ、その設置者は自主的な排出抑制の取組を行うものとされている。
- 5水銀排出施設に係る排出基準は、有効煙突高さに応じて排出口からの水銀の許容排出量を定める方式で定められている。
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正解:5
水銀排出施設の排出基準は、排出口における排出ガス中の水銀濃度(μg/m³N)で定められています。有効煙突高さに応じて許容排出量を定める方式は、硫黄酸化物のK値規制です。水銀等の排出規制は水俣条約を担保するため2018年4月に施行され、条約の附属書に掲げる発生源に対応して、石炭火力発電所・産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却施設、セメントクリンカー製造施設が水銀排出施設とされています。新設と既設で基準値が異なること、製銑用焼結炉や製鋼用電気炉が要排出抑制施設として自主的取組の対象になることは、いずれも正しい記述です。水銀規制は「濃度による排出基準」と「要排出抑制施設の自主的取組」の二本立てだと押さえておきましょう。
根拠:大気汚染防止法(水銀等の排出の規制等、2018年4月施行)、水銀に関する水俣条約