大気汚染防止法に基づく粉じんの規制に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1特定粉じんとは、粉じんのうち、鉛及びその化合物をいう。
- 2一般粉じん発生施設については、排出口における濃度の排出基準ではなく、施設の構造並びに使用及び管理に関する基準が定められている。
- 3特定粉じん発生施設に係る規制基準は、排出口における排出ガス中の石綿濃度の許容限度として定められている。
- 4一般粉じん発生施設には、ボイラー及び廃棄物焼却炉が含まれる。
- 5建築物等の解体等工事において、石綿を含有する成形板等(いわゆるレベル3建材)の除去作業は、大気汚染防止法の規制の対象外である。
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正解:2
一般粉じん発生施設(コークス炉、鉱物・土石の堆積場、ベルトコンベア・バケットコンベア、破砕機・摩砕機、ふるい)には、排出基準ではなく構造・使用・管理に関する基準が適用されます。特定粉じんは石綿で、特定粉じん発生施設の規制基準は工場・事業場の敷地境界における大気中濃度(1リットルにつき10本)で定められています。ボイラーや廃棄物焼却炉はばい煙発生施設です。また、2020年の法改正で、成形板等を含む全ての石綿含有建材が規制対象になりました。一般粉じんは「構造・使用・管理基準」、特定粉じん発生施設は「敷地境界基準」と覚えておきましょう。
根拠:大気汚染防止法(一般粉じん発生施設の構造・使用・管理基準、特定粉じんの敷地境界基準、2020年改正による石綿含有建材の規制対象拡大)