大気汚染防止法に基づくばい煙の排出基準に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1硫黄酸化物の排出基準は、排出口におけるばい煙中の濃度の許容限度として定められている。
- 2特別排出基準は、既設のばい煙発生施設を含め、全国のすべてのばい煙発生施設に一律に適用される。
- 3上乗せ排出基準は、都道府県が条例で、ばいじん及び有害物質について、国が定める排出基準より厳しい許容限度を定めるものである。
- 4総量規制基準は、ばいじん及び窒素酸化物を対象として定められている。
- 5排出基準に適合しないばい煙を排出しても、都道府県知事の改善命令に違反しない限り罰則は適用されない。
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正解:3
都道府県は、国の排出基準では人の健康保護等に不十分と認められる区域について、条例でばいじん及び有害物質に係るより厳しい上乗せ排出基準を定めることができます。硫黄酸化物は濃度ではなく、排出口の高さに応じた量(K値規制)で規制されます。特別排出基準は、大気汚染の深刻な地域で新設される施設に適用されるものです。総量規制の対象は硫黄酸化物と窒素酸化物(指定ばい煙)であり、排出基準違反には改善命令を経ずに罰則が科される直罰制度がとられています。上乗せ排出基準の対象はばいじんと有害物質で、硫黄酸化物は含まれないことを覚えておきましょう。
根拠:大気汚染防止法第3条(排出基準)、第4条(上乗せ排出基準)、第5条の2(総量規制基準)、第13条・第33条の2(排出制限と罰則)