大気汚染防止法に規定する大気汚染物質の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1石綿は、粉じんのうちの「一般粉じん」に該当する。
- 2ばいじんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
- 3揮発性有機化合物には、メタンが含まれる。
- 4窒素酸化物は、ばい煙のうちの「有害物質」に該当する。
- 5ベンゼンは、ばい煙のうちの「有害物質」に該当する。
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正解:4
大気汚染防止法では、物の燃焼・合成・分解等に伴い発生するカドミウム、塩素・塩化水素、ふっ素類、鉛、窒素酸化物が「有害物質」とされており、窒素酸化物もこれに含まれます。石綿は「特定粉じん」です。機械的処理や堆積に伴い発生・飛散する物質という定義は「ばいじん」ではなく「粉じん」のものです。メタンは揮発性有機化合物から除外されており、ベンゼンは有害大気汚染物質(指定物質)です。窒素酸化物は法律上「ばい煙」のうちの「有害物質」に分類されることを押さえておきましょう。
根拠:大気汚染防止法第2条(定義)、同法施行令(有害物質、揮発性有機化合物から除く物質)