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公害防止管理者「公害総論」練習問題 第19問

難易度:標準

環境影響評価法に基づく環境影響評価(環境アセスメント)の手続に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1環境影響評価の項目と調査、予測及び評価の手法を、事業特性や地域特性に応じて絞り込む手続は「スコーピング」と呼ばれ、方法書の手続がこれに当たる。
  2. 2第一種事業についても、事業ごとに判定(スクリーニング)を行い、環境影響評価の実施の要否を決定する。
  3. 3環境影響評価の手続は、準備書の作成、方法書の作成、評価書の作成の順に進められる。
  4. 4計画段階環境配慮書は、事業の工事に着手した後に、工事中の環境影響を把握するために作成するものである。
  5. 5評価書の公告・縦覧の後は、事業者が環境保全措置の実施状況等を報告・公表する手続は設けられていない。
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正解:1

方法書の段階で、どの項目をどの手法で調査・予測・評価するかを、住民や都道府県知事等の意見を聴いて絞り込む手続をスコーピングといいます。したがって1が正しい記述です。第一種事業は必ず環境影響評価を行い、スクリーニングは第二種事業について行われます。手続は配慮書、方法書、準備書、評価書の順に進み、配慮書は事業の位置や規模等を検討する計画段階で作成します。工事完了後には、環境保全措置等の結果をまとめた報告書の作成・公表も義務付けられています。「配慮書→方法書(スコーピング)→準備書→評価書→報告書」の流れを押さえておきましょう。

根拠:環境影響評価法第3条の2(配慮書)、第4条(第二種事業の判定)、第5条〜第10条(方法書)、第38条の2(報告書)

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