循環型社会形成推進基本法に定める、循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則における優先順位として、正しいものはどれか。ただし、技術的・経済的に可能な範囲で、環境負荷の低減に有効であることを前提とする。
- 1発生抑制 → 再生利用 → 再使用 → 熱回収 → 適正処分
- 2再使用 → 発生抑制 → 再生利用 → 熱回収 → 適正処分
- 3発生抑制 → 再使用 → 再生利用 → 熱回収 → 適正処分
- 4発生抑制 → 再使用 → 熱回収 → 再生利用 → 適正処分
- 5再生利用 → 再使用 → 発生抑制 → 熱回収 → 適正処分
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正解:3
循環型社会形成推進基本法では、まず廃棄物等の発生抑制を図り、発生した循環資源は再使用、再生利用、熱回収の順で循環的に利用し、利用できないものを適正に処分するという優先順位を定めています。再使用は製品や部品をそのまま使うため、原材料に戻す再生利用より環境負荷が小さく、上位に置かれます。熱回収(サーマルリサイクル)は再生利用より下位で、この二つを入れ替えた選択肢は誤りです。覚えておくべき順序は「発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分」で、3Rの順(リデュース→リユース→リサイクル)の後に熱回収と処分が続きます。
根拠:循環型社会形成推進基本法 第5条〜第7条(循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)