不正競争防止法上の営業秘密と、金融機関における顧客情報の漏えい防止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1顧客名簿は技術上の情報ではないため、不正競争防止法上の営業秘密に当たることはない。
- 2秘密管理性の要件は、情報を保有する事業者が主観的に秘密と認識していれば満たされる。
- 3営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件を満たす必要がある。
- 4元従業員が不正な利益を得る目的で営業秘密である顧客情報を持ち出して使用しても、民事上の差止めや損害賠償の対象になるだけで、刑事罰の対象にはならない。
- 5個人情報保護法上の個人情報に当たる情報は、不正競争防止法上の営業秘密として保護されることはない。
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正解:3
営業秘密に当たるには、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たす必要があります。顧客名簿のような営業上の情報も営業秘密になり得ますし、個人情報であることは営業秘密として保護することの妨げになりません。秘密管理性は、アクセス制限や秘密表示などで、秘密として管理する意思が従業員に客観的に認識できる状態が求められ、主観的な認識だけでは足りません。不正の利益を得る目的での使用・開示などは、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象にもなります。
根拠:不正競争防止法2条6項・21条