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金融コンプライアンス・オフィサー2級「顧客情報の管理とコンプライアンス」練習問題 第16問

難易度:標準

個人情報保護法上の罰則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1個人情報取扱事業者の従業者が、業務で取り扱った個人情報データベース等を自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられ、法人にも1億円以下の罰金刑が科される。
  2. 2個人情報データベース等不正提供罪は在職中の従業者だけが対象であり、退職した元従業者には適用されない。
  3. 3個人情報データベース等不正提供罪について法人に科される罰金の上限は、行為者個人と同じく50万円である。
  4. 4個人情報保護委員会の命令に違反しても、公表の対象になるだけで、刑事罰の対象にはならない。
  5. 5個人情報データベース等不正提供罪は親告罪であり、被害を受けた本人の告訴がなければ公訴を提起できない。
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正解:1

従業者が不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供・盗用した場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられ、法人には両罰規定で1億円以下の罰金が科されます。対象は従業者だけでなく、従業者であった者も含みます。個人情報保護委員会の命令に違反した場合も、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(法人は1億円以下)。この罪は親告罪ではありません。2025年6月1日以降、「懲役」は「拘禁刑」になっている点も押さえておきましょう。

根拠:個人情報保護法178条・179条・184条

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