金融機関による個人信用情報機関の利用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1個人信用情報機関から得た顧客の返済能力に関する情報は、返済能力の調査以外にも、ローン商品の勧誘など営業目的に自由に利用できる。
- 2個人信用情報機関への個人データの登録は、個人データの取扱いの委託に当たるため、本人の同意は必要ない。
- 3金融分野ガイドラインでは、本人の同意は口頭で得るのが原則とされている。
- 4個人信用情報機関に登録された本人の信用情報は、本人であっても開示を求めることができない。
- 5金融分野ガイドラインでは、与信事業で個人信用情報機関に個人データを提供する場合は、オプトアウトの手続を用いず、本人の同意を得ることとされている。
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正解:5
金融分野ガイドラインでは、与信事業で個人信用情報機関に個人データを提供する場合、オプトアウトを用いず本人の同意を得ることとされています。同意は原則として書面(電磁的記録を含む)で取得します。銀行法施行規則などにより、個人信用情報機関から得た返済能力情報は、返済能力の調査以外の目的に使用しないよう措置を講じる必要があり、勧誘への流用は認められません。登録は委託ではなく第三者提供に当たり、本人は信用情報機関に自己の情報の開示を求めることができます。
根拠:金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、銀行法施行規則13条の6の6