個人情報保護法上の個人関連情報に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1Cookieなどの端末識別子や閲覧履歴は、それだけでは特定の個人を識別できないため、個人関連情報に当たらない。
- 2提供先が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、提供元は、提供先が本人の同意を得ていることなどをあらかじめ確認しないで、その個人関連情報を提供してはならない。
- 3個人関連情報の提供に関する本人の同意は、必ず提供元が自ら取得しなければならず、提供先が取得することは認められない。
- 4個人関連情報には、仮名加工情報や匿名加工情報も含まれる。
- 5個人関連情報を提供した場合でも、提供元は確認した内容について記録を作成する必要はない。
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正解:2
提供先が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、提供元は、本人の同意が得られていることなどを確認しなければ提供できません。Cookieや閲覧履歴など、生存する個人に関する情報で、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のいずれにも当たらないものが個人関連情報です。本人の同意は、原則として本人と接点を持つ提供先が取得します。提供元には確認内容の記録作成・保存義務もあります。
根拠:個人情報保護法2条7項・31条