個人データの第三者提供に係る記録の作成および確認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1法令に基づく場合など、本人の同意なく第三者提供できる例外に当たるときでも、提供者は提供の記録を作成し、保存しなければならない。
- 2第三者提供に係る記録の保存期間は、記録の作成方法にかかわらず、一律に作成日から5年間とされている。
- 3第三者から個人データの提供を受けるときは、提供者の氏名または名称・住所(法人の場合は代表者の氏名を含む)と、その提供者がその個人データを取得した経緯を確認しなければならない。
- 4第三者提供に係る記録は事業者内部の記録であるため、本人がその開示を請求することは認められていない。
- 5オプトアウトの手続により個人データの提供を受ける場合、受領者には確認義務が課されない。
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正解:3
個人データの提供を受ける者は、提供者の氏名・名称などと、提供者による取得の経緯を確認し、記録しなければなりません。法令に基づく場合など、同意なく提供できる例外に当たるときは、記録義務は課されません。保存期間は原則3年で、契約書などで代替する場合は最後の提供日から1年となるなど、作成方法によって異なります。本人は第三者提供記録の開示を請求できます。オプトアウトによる受領でも確認義務がある点を覚えておきましょう。
根拠:個人情報保護法29条・30条・33条5項、同法施行規則