外国にある第三者への個人データの提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1外国にある第三者に個人データの取扱いを委託する場合は、国内での委託と同様に第三者提供に当たらず、外国にある第三者への提供に関する規制は適用されない。
- 2EU(欧州連合)や英国は、わが国と同等の水準にある個人情報保護制度を有する国として認められていないため、本人の同意なく提供することはできない。
- 3外国にある第三者が基準に適合する体制を整備していることを根拠に提供する場合、提供元は、本人から求められても、その第三者が講じる措置に関する情報を提供する必要はない。
- 4外国法人であっても、その日本支店(国内の事務所)が個人情報取扱事業者に当たる場合、その日本支店への提供は、常に外国にある第三者への提供に当たる。
- 5本人の同意を得て外国にある第三者に個人データを提供する場合は、あらかじめ、移転先の国の名称、その国の個人情報保護制度に関する情報、その第三者が講じる個人情報保護措置に関する情報を本人に提供しなければならない。
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正解:5
外国にある第三者への提供について本人の同意を得るときは、移転先の国の名称、その国の制度、第三者が講じる措置に関する情報を、あらかじめ本人に提供する必要があります。外国にある第三者への提供規制では、委託や共同利用の例外は適用されません。EUと英国は同等の水準にある国として認められています。体制整備を根拠とする場合は、提供元は相当措置の継続的な実施を確保し、本人の求めに応じて情報を提供しなければなりません。国内に事務所を置き個人情報取扱事業者に当たる外国法人は、「外国にある第三者」に当たらない点に注意しましょう。
根拠:個人情報保護法28条、同法施行規則17条