個人データの共同利用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1法定の要件を満たして共同利用する場合、共同して利用する者は第三者に当たらないため、本人の同意なく個人データを提供できるが、共同利用する旨などの所定の事項を、あらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く必要がある。
- 2共同して利用する者の範囲は、どのような場合でも、事業者の名称を個別にすべて列挙して示さなければならない。
- 3共同利用で個人データの管理について責任を有する者を変更するときは、変更後遅滞なく本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置けば足りる。
- 4共同利用は第三者提供の一類型であるため、提供の都度、本人の同意を得なければならない。
- 5共同利用では、利用する者全員が等しく責任を負うため、個人データの管理について責任を有する者を定める必要はない。
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正解:1
共同利用では、共同利用する旨、個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用目的、管理責任者の氏名・名称などを、あらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置けば、共同利用者は第三者に当たりません。共同利用者の範囲は、本人がどの事業者まで含まれるか判断できる程度に外延を示せばよく、個別の列挙は必須ではありません。利用目的や管理責任者を変更しようとするときは、事後ではなく「あらかじめ」の通知等が必要です。管理責任者の設置は共同利用の要件の一つです。
根拠:個人情報保護法27条5項3号・6項