個人情報保護法上の個人情報の不適正利用の禁止および適正な取得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1要配慮個人情報は、本人や報道機関などによってすでに公開されている場合を含めて、いかなる場合も本人の同意なく取得することはできない。
- 2利用目的をあらかじめ特定して公表していれば、偽りその他不正の手段によって個人情報を取得しても、個人情報保護法上の問題は生じない。
- 3不適正利用の禁止は、個人情報データベース等を構成する個人データにだけ適用され、散在する個人情報には適用されない。
- 4個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法で個人情報を利用してはならない。
- 5保有個人データの利用停止等の請求ができるのは、目的外利用がされている場合だけであり、不適正利用や不正取得を理由とする請求は認められていない。
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正解:4
個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法で個人情報を利用してはなりません(不適正利用の禁止)。この規定は個人データに限らず、個人情報全般に適用されます。要配慮個人情報でも、本人や報道機関などが公開している場合は、同意なく取得できる例外があります。不正の手段による取得は、利用目的を公表していても禁止されます。不適正利用や不正取得も利用停止等の請求の理由になることを押さえておきましょう。
根拠:個人情報保護法19条・20条・35条