個人情報保護法および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」における利用目的の特定・変更等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1利用目的は、「当社の業務全般に利用するため」のように抽象的に定めておけば、個人情報保護法上の特定の義務を果たしたことになる。
- 2利用目的は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更することはできず、変更した場合は、変更後の利用目的を本人に通知するか公表しなければならない。
- 3本人との契約締結に伴い、契約書などの書面で本人から直接個人情報を取得する場合でも、取得後すみやかに利用目的を公表すれば足り、あらかじめ本人に明示する必要はない。
- 4金融分野ガイドラインでは、与信事業で個人情報を取得する場合も、利用目的を公表していれば足り、利用目的について本人の同意を得る必要はないとされている。
- 5利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱った場合でも、事後に本人へ通知すれば、本人の同意を得たものとみなされる。
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正解:2
利用目的は変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲でしか変更できず、変更後の利用目的は本人に通知するか公表する必要があります。利用目的はできる限り特定しなければならないため、抽象的な表示では足りません。書面で本人から直接取得するときは、あらかじめ利用目的を明示する必要があります。金融分野ガイドラインは、与信事業での取得について利用目的への本人の同意を求めています。目的外の利用には事前の同意が必要で、事後の通知では代わりになりません。
根拠:個人情報保護法17条・18条・21条、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン