個人情報保護法上の仮名加工情報に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1仮名加工情報も、通常の保有個人データと同様に本人の開示請求の対象となる。
- 2仮名加工情報は、作成時に特定した利用目的を後から変更することは一切できない。
- 3仮名加工情報である個人データは、法令に基づく場合を除いて第三者に提供してはならないが、委託や共同利用に伴って提供することはできる。
- 4仮名加工情報を作成した事業者は、必要があれば、他の情報と照合して本人を識別することが認められている。
- 5仮名加工情報である個人データが漏えいした場合は、法定の漏えい等報告の対象となる。
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正解:3
仮名加工情報である個人データは、法令に基づく場合を除いて第三者提供が禁止されていますが、委託や共同利用などに伴う提供は認められています。仮名加工情報は事業者内部での分析に使うための制度で、開示請求等や漏えい等報告の規定は適用されず、利用目的の変更も制限されていません。一方、本人を識別するために他の情報と照合することは禁止されています。覚えておくべき点は、仮名加工情報は義務が緩和される代わりに、第三者提供と本人の識別が禁止されていることです。
根拠:個人情報保護法第2条第5項、第41条