金融機関における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1法定調書の作成などに必要な期間が過ぎた後も、将来の取引に備えて個人番号を保管し続けてよい。
- 2顧客から個人番号の提供を受ける際は番号確認だけを行えばよく、身元確認は不要である。
- 3顧客の同意があれば、個人番号を顧客管理番号として利用できる。
- 4特定個人情報は、利用目的などを公表すれば、グループ会社間で共同利用できる。
- 5本人の同意があっても、法律で定められた事務以外の目的で個人番号を利用することは原則としてできない。
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正解:5
番号法では個人番号を利用できる事務が限定されており、本人の同意があっても目的外の利用は原則として認められません。このため、同意を得ても顧客管理番号として使うことはできません。保管が必要な期間が過ぎた個人番号は、できるだけ速やかに廃棄または削除する必要があります。提供を受ける際は番号確認と身元確認の両方が必要で、特定個人情報の提供は番号法で厳しく制限されているため、共同利用もできません。覚えておくべき点は、番号法は個人情報保護法より厳格で、本人の同意による例外が原則として認められないことです。
根拠:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条、第16条、第19条、第20条、第30条