個人情報保護法に基づく個人データの漏えい等の報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1不正アクセスによって個人データが漏えいしたおそれがある場合は、漏えいした人数にかかわらず報告の対象となる。
- 2報告義務は漏えいが確定した場合にのみ生じ、漏えいの「おそれ」の段階では報告を要しない。
- 3本人の数が1,000人以下であれば、漏えいしたデータの種類にかかわらず報告義務は生じない。
- 4確報は、事態を知った日から1年以内に行えばよい。
- 5個人情報保護委員会等への報告を行えば、本人への通知は不要である。
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正解:1
不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等は、人数に関係なく報告の対象です。報告は「おそれ」の段階でも必要です。要配慮個人情報や財産的被害が生じるおそれのあるデータの漏えい等も、1,000人以下であっても報告の対象になります。確報の期限は原則30日以内、不正目的のおそれがある場合は60日以内で、報告対象の事態については原則として本人への通知も必要です。覚えておくべき点は、報告対象となる4類型と、「おそれ」の段階から報告が必要なことです。
根拠:個人情報保護法第26条、同法施行規則第7条・第8条