個人情報保護法上の要配慮個人情報に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1本籍地は要配慮個人情報に含まれる。
- 2犯罪により害を被った事実は、本人の名誉に関わらないため要配慮個人情報に含まれない。
- 3要配慮個人情報を含む個人データは、オプトアウト手続による第三者提供をすることができない。
- 4要配慮個人情報は、法令に基づく場合であっても、本人の同意がなければ取得できない。
- 5要配慮個人情報は、本人から直接書面で取得する場合に限り、本人の同意なく取得できる。
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正解:3
要配慮個人情報を含む個人データは、オプトアウト手続による第三者提供の対象から外されています。本籍地は金融分野ガイドラインでいう機微(センシティブ)情報には入りますが、法律上の要配慮個人情報ではありません。犯罪被害の事実は要配慮個人情報に含まれます。取得には原則として本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合などの例外があり、書面で直接取得すれば同意が不要になるという例外はありません。覚えておくべき点は、要配慮個人情報は取得時に原則同意が必要で、オプトアウトによる提供もできないことです。
根拠:個人情報保護法第2条第3項、第20条第2項、第27条第2項