個人情報保護法上の「個人情報」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1法人の代表者の氏名や役職は法人に関する情報であるため、個人情報に該当しない。
- 2それ単体では特定の個人を識別できない情報であっても、他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものは個人情報に該当する。
- 3取り扱う個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人以下の事業者は、個人情報取扱事業者に該当しない。
- 4運転免許証の番号は、氏名と組み合わせない限り個人情報に該当しない。
- 5新聞や官報などで既に公開されている情報は、個人情報に該当しない。
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正解:2
他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別できる情報も個人情報に含まれます。法人の代表者の氏名も個人に関する情報なので個人情報にあたり、公開されている情報も対象から外れません。5,000人以下の事業者を対象外とする規定は平成27年改正で廃止されています。運転免許証番号は個人識別符号なので、単体で個人情報になります。覚えておくべき点は、「容易照合性」と「個人識別符号」によって個人情報の範囲が広がっていることです。
根拠:個人情報保護法第2条第1項・第2項、第16条第2項