利息制限法における遅延損害金(賠償額の予定)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1遅延損害金には利息制限法の制限が及ばず、当事者が自由に定めることができる
- 2違約金として定めたものは賠償額の予定とはみなされないため、制限の対象外である
- 3営業的金銭消費貸借では、遅延損害金の予定は年20%を超える部分が無効となる
- 4営業的金銭消費貸借の遅延損害金は、年29.2%までであれば有効である
- 5営業的金銭消費貸借以外の遅延損害金の上限は、利息の制限利率の2倍である
正解と解説を見る
正解:3
利息制限法7条1項により、営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は、年20%を超える部分が無効です。それ以外の金銭消費貸借では、4条で制限利率の1.46倍が上限で、2倍ではありません。違約金も賠償額の予定とみなされ(4条2項)、制限の対象になります。年29.2%は旧出資法の上限金利で、現在の基準ではありません。覚えておくポイントは、遅延損害金の上限が原則は制限利率の1.46倍、営業的金銭消費貸借では年20%であることです。
根拠:利息制限法4条、7条