民法458条の2が定める、主たる債務の履行状況に関する債権者の情報提供義務について、最も適切なものはどれですか。
- 1委託を受けたかどうかにかかわらず、すべての保証人の請求に応じて情報を提供しなければならない
- 2保証人が法人である場合には、この情報提供義務は適用されない
- 3債権者は主たる債務者の同意を得た場合に限り、情報を提供することができる
- 4主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人から請求があったときは、債権者は遅滞なく、元本・利息・違約金等の不履行の有無、残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない
- 5債権者は保証人からの請求がなくても、毎年定期的に履行状況を通知しなければならない
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正解:4
民法458条の2では、委託を受けた保証人から請求があった場合、債権者は遅滞なく、不履行の有無や残額、弁済期到来分の額を提供しなければなりません。この義務は委託を受けた保証人が対象で、個人か法人かを問いません。委託を受けていない保証人は対象外です。法定の義務であるため主たる債務者の同意は不要で、請求がない場合の定期通知義務もありません。覚えておくポイントは、対象が委託を受けた保証人(法人を含む)で、請求を受けて提供する義務だということです。
根拠:民法458条の2