個人を連帯保証人とする保証契約を締結する際の、保証人への説明に関する次の記述のうち、監督指針の趣旨に照らして最も適切なものはどれですか。
- 1保証人には主たる債務の金額だけを説明すれば足り、保証債務の性質を説明する必要はない
- 2連帯保証であっても保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を有すると説明する
- 3保証債務を実際に履行せざるを得ない事態を想定した説明を行い、連帯保証の場合は補充性や分別の利益がないことなどを、保証人の知識・経験等に応じて説明する
- 4保証人が主たる債務者の親族であれば、説明を省略してよい
- 5説明は契約締結後、保証債務の履行を請求する段階で行えば足りる
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正解:3
監督指針は、個人保証人に対して、保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明を契約締結前に行うよう求めています。連帯保証の場合は、補充性(催告・検索の抗弁権)や分別の利益がないことを説明すべきです。連帯保証人に抗弁権があるという説明は誤りで、親族であることを理由に説明を省略することや、履行請求の段階まで説明を遅らせることも不適切です。覚えておくポイントは、連帯保証の重い責任を契約前に具体的に理解させる説明が必要なことです。
根拠:監督指針(与信取引等に関する顧客への説明態勢)、民法452条・453条・454条