銀行法13条の3が銀行の業務に関して禁止している行為として、最も適切なものはどれですか。
- 1顧客から金利引下げの要望があった場合に、自行の信用リスク評価に基づいて応じない行為
- 2顧客に対し、当該銀行の子会社等が営む業務に係る取引を行うことを条件として信用を供与する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く)
- 3融資の申込みを受けた際に、返済能力を確認するため決算書の提出を求める行為
- 4顧客の同意を得たうえで、融資実行と同時に預金口座の開設を受け付ける行為
- 5融資条件について、顧客の財務内容に応じて取引先ごとに異なる金利を設定する行為
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正解:2
銀行法13条の3は、虚偽告知や断定的判断の提供と並べて、子会社等との取引を条件とする信用供与(いわゆる抱き合わせ)を禁止しています。信用リスクに基づいて金利引下げを断ること、返済能力を確認すること、顧客ごとに金利を設定することは、通常の与信判断であり禁止行為ではありません。口座開設も顧客の同意があれば強制にはあたりません。覚えておくポイントは、グループ会社との取引を融資の条件とする抱き合わせは銀行法上の禁止行為であることです。
根拠:銀行法13条の3、銀行法施行規則14条の11の3