民法465条の10の、事業のために負担する債務の保証を委託する際の情報提供義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1情報提供義務を負うのは債権者である金融機関で、主たる債務者ではない。
- 2この情報提供義務は、法人に保証を委託する場合にも適用される。
- 3主たる債務者が提供すべき情報には、財産と収支の状況、主たる債務以外の債務の有無・額・履行状況、他に提供する担保の有無と内容が含まれる。
- 4主たる債務者が情報を提供しなかった場合、保証人は、債権者がその事実を知ることができたかどうかに関係なく、保証契約を取り消せる。
- 5この情報提供義務は、主たる債務が貸金等債務である場合に限って適用される。
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正解:3
民法465条の10により、事業のために負担する債務の保証を個人に委託するときは、主たる債務者が、財産と収支の状況、主たる債務以外の債務の有無・額・履行状況、他に提供する担保の有無と内容を提供しなければなりません。義務を負うのは債権者ではなく主たる債務者で、法人に委託する場合には適用されません。対象は事業のための債務全般で、貸金等債務に限られません。情報が提供されなかった場合や事実と異なる情報が提供された場合、保証人が取り消せるのは、債権者がそれを知り、または知ることができたときに限られます。義務を負うのは主たる債務者で、取消しには債権者の悪意か過失が必要、と押さえましょう。
根拠:民法465条の10