出資法3条が禁止する、いわゆる「浮貸し」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1浮貸しの禁止は、金融機関の役員だけが対象で、一般の職員は対象外である。
- 2金融機関の職員が、その地位を利用して自己の利益を図るため金銭の貸付けの媒介をすることは、浮貸しに当たる。
- 3金融機関の職員が、勤務先の金融機関の正規の融資として貸付けを行うことは、浮貸しに当たる。
- 4浮貸しが禁止されるのは金銭の貸付けだけで、債務の保証は対象外である。
- 5浮貸しに対する罰則は、業務停止などの行政処分だけで、刑事罰はない。
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正解:2
出資法3条は、金融機関の役員・職員その他の従業者が、その地位を利用して、自己または当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、その媒介、債務の保証をすることを禁止しています。対象には一般の職員も含まれ、保証も禁止される行為に入ります。勤務先の正規の融資は「当該金融機関以外の利益を図る」ものではないので、浮貸しに当たりません。違反すると、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科され、または両方が科されます。浮貸しは「地位を利用」して「金融機関以外の利益を図る」貸付け・媒介・保証だと覚えておきましょう。
根拠:出資法3条、8条3項