主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の、債権者から保証人への情報提供義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1保証人が法人の場合も、債権者は通知義務を負う。
- 2債権者は、期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に、個人の保証人へその旨を通知しなければならない。
- 3通知義務は、主たる債務者の委託を受けた保証人に対してだけ負う。
- 4通知を怠った場合、保証契約そのものが無効になる。
- 5通知を怠った場合でも、債権者は期限の利益喪失後に生じた遅延損害金の全額を保証人に請求できる。
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正解:2
民法458条の3により、主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者はそれを知った時から2か月以内に個人の保証人へ通知しなければなりません。この義務は委託の有無を問わず、個人保証人に対して負い、法人保証人には適用されません。通知を怠っても保証契約は無効になりません。ただし、期限の利益喪失時から実際に通知するまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなくても生じた分を除く)は、保証人に請求できなくなります。「個人保証人・2か月以内・怠ると遅延損害金を請求できない」の3点を覚えておきましょう。
根拠:民法458条の3