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金融コンプライアンス・オフィサー2級「融資業務とコンプライアンス」練習問題 第6問

難易度:応用

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする個人保証で、民法の保証意思宣明公正証書の作成が不要となる保証人として、最も適切なものはどれですか(主たる債務者は株式会社とします)。

  1. 1主たる債務者の代表取締役の父で、同社の役員でも株主でもない者。
  2. 2主たる債務者の総株主の議決権の30%を有する株主で、役員でない者。
  3. 3主たる債務者の取締役。
  4. 4主たる債務者に雇用されている営業部長で、役員でない者。
  5. 5主たる債務者の主要取引先の代表者。
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正解:3

民法465条の6により、事業のための貸金等債務の個人保証では、契約締結日前1か月以内に作成した公正証書で保証意思を示す必要があります。民法465条の9は、主たる債務者が法人の場合について、その理事・取締役・執行役やこれらに準ずる者、総株主の議決権の過半数を有する者などを例外としています。取締役は例外に当たるため、公正証書は不要です。経営者の親族、過半数に届かない株主、役員でない従業員、取引先の代表者は例外に当たりません。例外は「経営者本人やそれと同視できる者」に限られる、と押さえましょう。

根拠:民法465条の6、465条の9

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