民法の根保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1法人が保証人となる根保証契約も、極度額を定めなければ効力を生じない。
- 2個人根保証契約の極度額は、口頭で合意すれば足りる。
- 3極度額の定めのない個人根保証契約は、効力を生じない。
- 4極度額の規制は、主たる債務に貸金等債務が含まれる個人根保証契約に限って適用される。
- 5個人根保証契約の極度額は、保証人の年収の3分の1以内でなければならない。
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正解:3
民法465条の2により、個人が保証人となる根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じません。2020年4月施行の改正で、この規制は貸金等債務を含む根保証に限らず、個人根保証全般に広がりました。極度額は書面(または電磁的記録)で定める必要があり、口頭の合意では足りません。法人が保証人の場合には適用されず、年収を基準にした上限も民法にはありません。個人根保証には一律に極度額の書面での定めが必要、と覚えておきましょう。
根拠:民法465条の2