銀行が融資取引で優越的地位を濫用するおそれがある行為として、最も適切なものはどれですか。
- 1融資の審査に必要な範囲で、借入申込者に決算書の提出を求めること。
- 2借入申込者の信用状況に応じて、合理的な担保の差入れを求めること。
- 3融資の実行を事実上の条件として、借入申込者に投資信託の購入を要請すること。
- 4金利情勢の変化を踏まえ、約定に基づいて変動金利を見直すこと。
- 5返済条件の変更の申出を受け、借入申込者の事業計画を確認すること。
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正解:3
融資を事実上の条件として自行が扱う金融商品の購入を求めることは、取引上の優越的地位を不当に利用して顧客に不利益を与える行為に当たるおそれがあります。この種の行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用だけでなく、銀行法上の禁止行為にも該当しえます。審査に必要な資料の提出要請、信用状況に見合った担保の徴求、約定に基づく金利見直し、条件変更時の事業計画の確認は、いずれも通常の正当な業務です。融資と関係のない取引を融資の条件にすることが典型的な濫用だと覚えておきましょう。
根拠:独占禁止法2条9項5号、銀行法13条の3、銀行法施行規則14条の11の3