利息制限法における「みなし利息」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1債権者が受け取る金銭は、名目が手数料であれば利息とはみなされない。
- 2融資の際に債権者が受け取る調査料は、利息とはみなされない。
- 3契約の締結及び債務の弁済の費用のうち公租公課の支払に充てられるものは、利息とはみなされない。
- 4礼金や割引金は、契約書に利息でない旨を明記すれば利息とはみなされない。
- 5みなし利息の規定は、営業的金銭消費貸借には適用されない。
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正解:3
利息制限法3条は、礼金・割引金・手数料・調査料など名目を問わず、債権者が受け取る元本以外の金銭を利息とみなします。名目や契約書の文言を変えても、利息とみなされることは避けられません。一方、契約の締結と債務の弁済にかかる費用のうち、公租公課(印紙税など)に充てられるものは例外として利息に含まれません。この規定は営業的金銭消費貸借にも適用されます。名目は関係なく、法定の例外費用だけが利息から除かれる、と押さえましょう。
根拠:利息制限法3条(みなし利息)