出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)の上限金利規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1金銭の貸付けを業として行う者が年20%を超える割合で利息の契約をした場合、刑事罰の対象となる。
- 2出資法の上限金利は、業として行うか否かを問わず一律年20%である。
- 3出資法の上限金利を超えても、利息制限法の上限以内であれば刑事罰の対象とならない。
- 4銀行は貸金業者ではないため、出資法の上限金利規制は適用されない。
- 5出資法の上限金利違反に対する罰則は過料のみであり、刑事罰は科されない。
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正解:1
出資法5条2項により、業として金銭を貸し付ける者が年20%を超える利息の契約をすると、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処され、または両方が科されます。業として行わない場合の上限は年109.5%なので、一律年20%ではありません。業としての貸付けでは出資法の上限(年20%)が利息制限法の上限(年15〜20%)を下回ることはないため、選択肢3の状況はそもそも起こりません。出資法の規制は銀行にも適用されます。利息制限法の上限を超えた部分は民事上無効、出資法の年20%を超えると刑事罰、という二段構えで覚えておきましょう。
根拠:出資法5条2項