銀行が融資取引に関連して行う他の商品の勧誘に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1融資先が最終的に同意して契約書に署名していれば、融資を条件とした自行商品の購入要請が問題となることはない。
- 2融資先が上場企業などの大企業であれば、銀行との関係で優越的地位の濫用が問題となることは一切ない。
- 3融資条件として明示しなければ、購入に応じない場合の金利引上げや融資謝絶をほのめかしても問題とはならない。
- 4独占禁止法上の優越的地位の濫用は事業者間の取引だけを対象とするため、個人事業主に対する銀行の行為には銀行法上の規制も一切及ばない。
- 5融資先に対し、融資の条件として自行が販売する投資信託の購入を要請し、融資先が事実上これに応じざるを得ない状況にすることは、優越的地位の濫用や銀行法上の禁止行為に該当するおそれがある。
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正解:5
取引上の優越的な地位を利用して、融資先に自行商品の購入を事実上強いることは、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたるおそれがあり、銀行法でも顧客に不利益を与える行為として禁止されています。形式的に同意を得ていても、融資の継続などを考えて応じざるを得ない状況であれば問題となり、明示しなくても示唆するだけで同じことです。優越的地位にあるかどうかは企業規模だけで決まるものではなく、取引への依存度などから実質的に判断されます。押さえておくべき点は「同意の有無や明示の有無ではなく、事実上の強制かどうかで判断される」です。
根拠:独占禁止法第2条第9項第5号・第19条、銀行法第13条の3、銀行法施行規則第14条の11の3